公開日:2007-06-04
更新日:2012-12-14
一般の利用者と関わり合いの強いと思われる法令を集めました。なお、公社等の設置に関する法令や、条約等の整備に伴う法令は除いています。
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
内閣は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
内閣は、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三章 の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。
この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
内閣は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項 の規定に基き、この政令を制定する。
道路法第四十五条第二項 及び道路交通法第九条第三項の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を次のように定める。
この政令は、道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)及び道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号)を実施するため、道の区域内の一般国道又は開発道路に関する占用料等徴収規則を次のように定める。
道路整備特別措置法 (昭和三十一年法律第七号)を実施するため、有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令を次のように定める。
この法律は、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第十条第二項の規定に基づき、重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を次のように定める。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (平成十八年政令第三百七十九号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十条第一項 の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令を次のように定める。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第八条第一項 の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令を次のように定める。
この法律は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。
警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第七十条の規定に基づき、交通巡視員の服制および服装に関する規則を次のように定める。
警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、高速自動車国道における交通警察の運営に関する規則を次のように定める。
この規則は、都道府県公安委員会及び警察署長並びに道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百十四条、第百十四条の二又は第百十四条の三の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が法の規定により行う意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
このページは主に道路と関わりを持つ近代法令を集約化し,明治以降の日本の道路行政の変遷を一元化することを目的として作成しております.
このサイトは、現在の日本の道路交通法規を考えよう、という目的のものです。(中略)言うまでもなく、現在の日本の道路交通法規を考察するのなら、空間的、時間的に拡げた世界のなかで現在の日本のものを検証するという立場が必須です。 空間的に拡げるとは諸外国での交通法規を調べるということ、時間的に拡げるとは過去 (未来は...不可能ですからね) の交通法規を調べるということに他なりません。(中略)幸いなことに、道路交通や道路標識に関する条約というのが存在します。 この条約は、多くの国々が参加した国際会議での合意として形成されたものですから、諸外国での交通法規の基本をまとめたものと言えます。この条約に加盟した国は条約内容に拘束されますから、細かな相違点はあっても、条約の内容イコール条約加盟国の交通法規とも言えるわけです。そこで、このサイトには、現在実質的な効力を有する交通関係の条約、および過去の道路交通法 (その前身の道路交通取締法および内務省令を含む) を資料として載せています。
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